16-2. カルタヘナ法の成立
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1) その後の経過
遺伝子組換え実験は当初考えられていたほど危険ではないことがわかった
逆にその有用性が日増しに鮮明になっていった
近年になり生態系保護や生物種の保全を呼びかける声の高まり
環境変化や人為的原因による生物数や生物種数の減少
遺伝子組換え植物が世界規模で拡大している状況や、遺伝子導入動物やクローン動物の拡大
→ヒトの健康のみならず、生物種の減少につながるのではという危惧も生まれた
生物多様性や安全を損なう行為に規制を設けようという動きが活発になり、1992年に「生物の多様性に関する条約」が採択された
2) カルタヘナ議定書
2000年、コロンビアのカルタヘナで「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」(カルタヘナ議定書)が採択され、2003年に発行
日本も2004年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を施行
組換えDNA実験指針は廃止
カルタヘナ法の特色
遺伝子組換え生物の取り扱いを産業レベルと実験室レベルの2つに分け、組換え遺伝子とそれをもつ生物の区分けを新しく定め、保管・運搬・譲渡の基準を定めた
遺伝子組換え生物譲渡に関して情報提供を義務化したり、違反に対して罰則を設けた
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